○今回は、今話題の生前贈与の話です。
生前贈与とは、文字どおり生前のうちに財産を相続人などに贈与することです。
人が亡くなった場合、その人の財産は相続財産として相続人に相続されます。
そして、相続税の基礎控除額などの各種控除を超える相続財産がある場合、相続税が課されることになります。
特に多額の資産を保有している人が亡くなった場合、多額の相続税が発生することになります。
そのため、資産を多く保有している人は相続税対策が必要になります。
その相続対策の代表的なものとして「生前贈与」がありました。
生前に財産を贈与した場合、相続税より税率が高い贈与税が発生しますが、贈与税には年間110万円の基礎控除額があるため、
年間110万円以内であれば、非課税で財産を移転することができます。
この贈与を毎年繰り返していくことで、資産を無税で移転するというのが生前贈与による節税対策です。
このように年単位で贈与税を課すことを「暦年課税」と言います。
また、生前贈与のメリットとして、自分が生きているうちに財産を移転したい人に確実に移転できるということがあります。
遺言に自分の意思を書いたとしても遺産分割協議によって、故人の意思と異なる内容で遺産分割がなされる可能性があり、確実に意図する人に財産が移転されるとは限らないからです。
なお、生前贈与した場合でも、遺留分侵害請求が主張されるなど、相続争いに発展することがあります。遺留分侵害請求とは、遺留分を侵害された人が受遺者に対して金銭を請求するものです。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人が有する最低限の相続の取り分です。
ただ、生前贈与は被相続人が生前に行ったことなので、被相続人の意思が明確な分、争いは生じにくくなっています。
少なくとも、特定の財産を誰が相続するかと言った争いがなくなるという点でメリットが多くあります。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。