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確定申告シーズン到来!ムダな税金を払わず、還付金を受け取る方法等について



確定申告、知らずに「何万円もムダな税金」を払ってませんか?

払いすぎた税金を「過去5年分」まで取り返せる方法について

 



2022年度分の確定申告期間が始まっています。

 

「所得控除」「税額控除」など、さまざまな税制優遇の制度がありますが、なかには、過去にそれらの制度を知らないまま確定申告をせず、税金をムダに支払ってしまった、

という人もいるはずです。

 

 

しかし、実は、そういう場合でも、過去に遡って税金を取り返せる制度があります。

 

 


○過去5年分を遡って取り返せる、「更正の請求」


過去に確定申告、年末調整において申告しなかったものがあれば、「更正の請求」という制度を利用することにより、

過去5年まで遡って、税金を計算し直すことができます。

 

 

その結果、払いすぎた額があれば「還付」という形で取り戻すことができます。

 

申告しなかった典型的なケースは以下のようなケースです。

 

 

 

・控除等の税制優遇の制度自体を知らなかった、または受けられないと誤解していた

 

・うっかり申告を忘れていた

 

・領収書やレシート等の資料を紛失してしまった(あとで出てきたか再発行してもらえるものだった)

 


 

数万円の税金を無駄に払いすぎている可能性があり、申告しなかったことによる損失は深刻なものになりかねません。

 

思い当たる方は、ぜひ、「更正の請求」を利用することをおすすめします。

 

 

○知らないまま控除していないことが多い3つの制度


「うっかり申告を忘れていた」

「領収書やレシート等を紛失してしまった」

というのはともかく、特に深刻なのは、

「控除等の税制優遇の制度自体を知らなかった、または受けられないと誤解していた」というケースです。

 

 

なぜなら、税制優遇の制度は必ずしも周知徹底されているわけではないし、制度が変更されたり新設されたりことがあるからです。

 

 

 

以下、盲点となりかねない制度を紹介します。

ピンとくるものがないか、確認してください。

 

 

○ひとり親控除


ひとり親控除は、2020年分から導入されたばかりの新しい制度です。

 

子育てをするシングルマザーあるいはシングルファザーであれば、所定の要件にあてはまれば、基本的に誰でも35万円の所得控除を受けられる制度です。婚姻歴の有無に関係なく、受けられます。

 

要件は以下の通りです。

 

・婚姻をしていない、あるいは配偶者の生死が不明

 

・生計を一(いつ)にする子がいる

 

・子の所得の合計額が48万円以下

 

・合計所得金額が500万円以下

 

・内縁配偶者がいない

 


 

かつては、「寡婦控除」「寡夫控除」といって、婚姻歴が要求されていました。

 

 

最初からシングルペアレンツだった人は受け取れなかったのです。

 

しかし、それでは不公平、理不尽であるということで、2020年分から導入されました。

 

なお、「ひとり親控除」の新設に伴い「寡夫控除」は廃止され、

寡婦控除」は残ったものの事実上、きわめて限られた場面でのみ機能することになっています。

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。