確定申告、知らずに「何万円もムダな税金」を払ってませんか?
払いすぎた税金を「過去5年分」まで取り返せる方法について
2022年度分の確定申告期間が始まっています。
「所得控除」「税額控除」など、さまざまな税制優遇の制度がありますが、なかには、過去にそれらの制度を知らないまま確定申告をせず、税金をムダに支払ってしまった、
という人もいるはずです。
しかし、実は、そういう場合でも、過去に遡って税金を取り返せる制度があります。
○過去5年分を遡って取り返せる、「更正の請求」
過去に確定申告、年末調整において申告しなかったものがあれば、「更正の請求」という制度を利用することにより、
過去5年まで遡って、税金を計算し直すことができます。
その結果、払いすぎた額があれば「還付」という形で取り戻すことができます。
申告しなかった典型的なケースは以下のようなケースです。
・控除等の税制優遇の制度自体を知らなかった、または受けられないと誤解していた
・うっかり申告を忘れていた
・領収書やレシート等の資料を紛失してしまった(あとで出てきたか再発行してもらえるものだった)
数万円の税金を無駄に払いすぎている可能性があり、申告しなかったことによる損失は深刻なものになりかねません。
思い当たる方は、ぜひ、「更正の請求」を利用することをおすすめします。
○知らないまま控除していないことが多い3つの制度
「うっかり申告を忘れていた」
「領収書やレシート等を紛失してしまった」
というのはともかく、特に深刻なのは、
「控除等の税制優遇の制度自体を知らなかった、または受けられないと誤解していた」というケースです。
なぜなら、税制優遇の制度は必ずしも周知徹底されているわけではないし、制度が変更されたり新設されたりことがあるからです。
以下、盲点となりかねない制度を紹介します。
ピンとくるものがないか、確認してください。
○ひとり親控除
ひとり親控除は、2020年分から導入されたばかりの新しい制度です。
子育てをするシングルマザーあるいはシングルファザーであれば、所定の要件にあてはまれば、基本的に誰でも35万円の所得控除を受けられる制度です。婚姻歴の有無に関係なく、受けられます。
要件は以下の通りです。
・婚姻をしていない、あるいは配偶者の生死が不明
・生計を一(いつ)にする子がいる
・子の所得の合計額が48万円以下
・合計所得金額が500万円以下
・内縁配偶者がいない
かつては、「寡婦控除」「寡夫控除」といって、婚姻歴が要求されていました。
最初からシングルペアレンツだった人は受け取れなかったのです。
しかし、それでは不公平、理不尽であるということで、2020年分から導入されました。
なお、「ひとり親控除」の新設に伴い「寡夫控除」は廃止され、
「寡婦控除」は残ったものの事実上、きわめて限られた場面でのみ機能することになっています。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。