○65歳から嘱託社員等になると、厚生年金はどうなるのでしょう。
65歳以降も嘱託社員等として働ける場合、厚生年金については、勤務先で、厚生年金に加入できる条件を満たしていれば、厚生年金に加入することができます
嘱託社員とは、非正規雇用のひとつで、正式な雇用関係を結ぶ等をしないで、特定の仕事を依頼される人のことを指します。
法律では明確な定義がないので、会社によって嘱託社員の扱いは異なります。
嘱託社員でも、条件を満たすと社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険等)には加入できます。
一定の条件とは、「週の労働時間と月の労働日数が正社員の4分の3以上」かつ「2か月を超えて雇用される見込みがある」ことです。
これに該当しなくても、
「労働時間が週に20時間以上」
「月の賃金が8万8000円以上」
「雇用期間が2カ月を超えて使用されることが見込まれること」
「厚生年金加入者数100人超(※)」
「学生以外」
の5点全てを満たしていれば加入できます。
※従業員数100人以下の会社で働く人も、労使で合意があれば社会保険加入が可能。
また、現行では、従業員数100人超となっておりますが、制度改正されて、令和6年(2024年)10月に50人超となります
これらの条件に該当して、嘱託社員として、引き続き厚生年金に加入することができれば、給与収入が少なくなったとしても、加入期間が長くなり、将来もらえる老齢厚生年金は多くなりますのでメリットは大きいです。
専門家によると、厚生年金保険料は、労使折半となり、厚生年金保険料の料率18.3%のうち、加入者は9.15%の厚生年金保険料を負担することになるとのことです。
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