仕事で使う十徳ナイフを持ち歩くのは犯罪にあたるのでしょうか。
軽犯罪法違反で略式起訴された鮮魚店の男性が「仕事目的だった」として無罪を訴え、正式裁判で争っている。
争点は所持に正当な理由があると言えるかどうか。
検察側は「最近は仕事で使っていない」として科料9900円を求刑。
判決は25日に簡裁で言い渡される。
仕入れで発泡スチロール箱を扱う男性。
結束バンドを切るために十徳ナイフをよく使っていたという。
年末の12月18日夜、男性は近所の路上で、警察から呼び止められた。
自転車で赤信号を無視して横断してしまい、署員に職務質問されたということです。
肩掛けかばんの中身の確認を求められ、同意した。
かばんのポケットには十徳ナイフ(刃渡り6・8センチ)が入っており、当初は「災害が起こった時に便利だと思い、持ち歩いていた」と説明。
その後の取り調べでは「仕事や日常生活で使う」と訴えたが、軽犯罪法違反(凶器携帯)の疑いで書類送検されてしまった。
地検は略式起訴し、簡裁が科料9900円の略式命令を出した。
受け入れれば、刑事手続きは終わるが、男性は納得できず、弁護士と相談して、正式裁判で争うことを決めたそうです。
銃刀法は刃の長さが6センチを超え、一定の幅や厚みがある刃物の所持を禁じており、今回は長さ以外は基準内で違反とならない。
一方、軽犯罪法は長さなどに関係なく、正当な理由がなく、所持すれば罪に問われるしまうのです。
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