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確定申告の医療費控除の話

今週のお題「冬のスポーツ」

確定申告の医療費控除

昨年1年間の医療費が世帯で概ね10万円を超えれば、申告可能な医療費控除の話です。

医療費控除を利用できるのは、昨年1年間(1月1日~12月31日まで)に使った医療費が、原則的に10万円を超えた人です。

総所得金額等が200万円未満の人は、医療費が総所得金額等の5%を超えると申告できます。

控除額は、昨年1年間に家族みんなでかかった医療費の総額から一律に10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を差し引いた金額。健康保険の高額療養費、民間の生命保険の入院給付金など、補てんされたお金があった場合は、それも差し引く。



この控除額に所得に応じた税率(5~45%)を掛けたものが、申告によって戻ってくる還付金の目安です。


このときの医療費は、申告する本人のものだけではなく、同一生計の家族のものも対象だ。

同居している家族はもちろんのこと、仕送りしている大学生の子ども、生活の面倒を見ている田舎の両親など、離れて暮らしていても同じ家計とみなされる家族の医療費はまとめて申告できる。

たとえば、1年間にかかった家族の医療費の合計が60万円で、所得税率10%の人の場合は、5万円が医療費控除で取り戻せるお金の目安になる。

医療費控除は、控除額が多いほど課税所得が低くなり、結果的に納税額が少なくなる。

より多くの還付金を取り戻すためには、控除対象として認められているものを余すことなく、正確に計上していくことが大切になります。



今週のお題、タイトル回収ですが、私はスキーが大好きです。

ぜひオリンピックでもスキーヤーには期待しております♪

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊