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新プラン フラット35維持保全型の話

フラット35には、フラット35S等の金利優遇制度があります。

2022年4月より、維持保全型が始まります。

また維持保全型は、フラット35S、フラット35地域連携型、フラット35地方移住支援型と併用できます。



フラット35維持保全型は、以下の6つのいずれかに適合すれば、0.25%の金利引き下げがあります。

フラット35維持保全型は住宅金融支援機構から、次のとおり、に説明されています。

(1) 長期優良住宅

長期優良住宅は、長期優良住宅建築計画が認定された住宅です。

基準が厳しい分、建物が高額になる傾向があります。

新築住宅、中古住宅でも認定可能です。

ただし分譲マンションの供給が、とても少ない。

年間の共同住宅の供給数の中で、長期優良住宅は1%を超えたことがありません。


定期的に基準を満たすための維持費や、建物状態を確認する記録が必要です。

(2) 予備認定マンション

新築マンションが該当します。

新築分譲段階の管理計画(長期修繕計画案、原始管理規約等)について、(公財)マンション 管理センターから「予備認定」を受けたマンションです。


(3) 管理計画認定マンション

中古マンションが該当します。

新築分譲段階の管理計画(長期修繕計画案、原始管理規約等)について、(公財)マンション 管理センターから「予備認定」を受けたマンションです。


(4) 安心R住宅

耐震性があり、建物状況調査等が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供 が行われる中古住宅。

安心R住宅を施工者が認定するためには、施工者が登録団体に加盟する必要があります(主に中古住宅の売主(転売業者)が費用負担)。



(5) インスペクション実施住宅

既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)第4条に規定する既存 住宅状況調査の方法に基づき調査が行われた住宅であって、当該調査の結果、劣化事象等、 著しい蟻害、著しい腐朽等著しい腐食又は構造耐力上問題のある不足が見られないことが確認されたもの 。

インスペクション(既存住宅状インスペクション費用)が必要なので、売主,買主のどちらかが費用負担します。


(6) 既存住宅瑕疵担保保険付き住宅

既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅。

保険に対応する建物と認定される調査費と、保険代が必要です。

主に買主が費用負担します。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊