自分の死後に家族の手元にできるだけ多くの財産が残るよう、相続税対策をしておきたいと考える人は多いでしょう。
しかし、タンス預金などの方法では、相続税対策にはなりません。
相続税の対象となる財産の種類や、相続税を正しく申告しなかった場合にどうなるかを説明します。
正しく対策をして相続税を節税しましょう。
亡くなった人からの相続や遺贈によって得た財産には、相続税が課せられます。
基本的には、金銭的な価値があるものはすべて、相続税の対象です。具体的には次のようなものがあります。
●現金
●預貯金
●有価証券
●宝石・貴金属
●美術品
●土地家屋などの不動産
●有価証券
●貸付金
相続税対策として現金を自宅に保有する、いわゆる「タンス預金」をする人がいます。
しかし、上記のとおり現金は相続税の対象であるため、タンス預金に対しても当然課税対象となり、相続税対策にはなりません。
タンス預金があることを隠して相続税を納付しない行為は、当然脱税にあたります。
プライベートな場所に隠した財産まではバレないだろう、と思う人もいるかもしれません。
しかし、税務署は独自の調査能力をもっているため、相続税の申告額が不自然に少ない場合には、相続税の申告漏れや意図的な財産隠しを疑われてしまいます。
相続税の過少申告が疑われる場合、税務署は申告漏れや意図的な財産隠しがないかどうかの実地調査を行います。
国税庁の発表によると、平成30事務年度には、相続税の申告漏れなどに関する1924件の実地調査が行われました。
そのうち1685件で申告漏れなどが発覚しています。
調査の結果でタンス預金に関する申告がなされていないことが判明した場合は、「過少申告加算税」および「延滞税」が課せられるため注意が必要です。
また、悪質な財産隠しとみなされると、「重加算税」を徴収されるケースもあります。
このようなことから、所得税の申告時には、タンス預金もしっかり含めて計算しておいた方が良いと思います。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊