医療費控除の対象となる居宅サービス等の種類
・ 訪問看護
・ 介護予防訪問看護
・ 訪問リハビリテーション
・ 介護予防訪問リハビリテーション
・ 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
・ 介護予防居宅療養管理指導
・ 介護予防通所リハビリテーション
・ 短期入所療養介護【ショートステイ】
・ 介護予防短期入所療養介護
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
・ 看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限ります。)
医療費控除の対象とならない居宅サービス等
要介護者等がケアプランに基づき、居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等であっても、医療系サービスと併せて使用しない福祉系サービスの対価については、医療費控除の対象外となりますので、注意してください。
以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊