年間110万円を超える金額に対しては、基本的には贈与税を支払う義務がありますが、相続税法では「扶養義務者相互間において、生活費または教育費に充てるための贈与によって取得した財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税の課税価格に算入しない」と定められています。
生活費のやり取りは、贈与税の対象にはなりません。
親と就労前の子、子と退職後の親の間柄で、教育費や生活費に充てるための「通常範囲内」であれば、贈与税は課税されないと決められているのです。
ただし、子が親に生活費として入れたお金や仕送りを、投資や不動産購入、改装費などの借入に使ってしまった場合は、贈与と見なされ贈与税がかかります。
もし貸すのであれば、たとえ親子間であっても金銭消費貸借契約書を作成し、定額の返済金額や返済期間を決めてきちんと返済する必要があります。
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