配偶者控除・配偶者特別控除とは何か。
○ 配偶者控除のよくある勘違いは、
103万円の壁を超えても問題無い
共働き夫婦は配偶者控除なんて関係無い
事業の売上も103万円以下なら問題無い
正しい知識をつけることで、生涯で数十万単位で得をする可能性があります。
逆に知らないだけで数十万単位で損をします。
損をしないように、ぜひ正しい知識を身につけて下さい。
○そもそも控除とは何か
○配偶者控除のよくある勘違い3つ
勘違い①103万円の壁を超えても問題無い
勘違い②共働き夫婦は配偶者控除なんて関係無い
勘違い③事業の売上も103万円以下なら問題無い
まずは、税金の基礎知識についてざっくり解説します。
会社員の給与には所得税・住民税という税金がかかります。
ここで重要なポイントがあります。
給与に税金がかかるとお伝えしましたが、厳密には給与に税率をかけるのではなく、給与から控除を差し引いた課税所得に税率をかけて算出します。
例えば年収300万円の人は、300万円に対してまるまる税金がかかるわけではありません。
給与のみを基準に計算しない理由は、人々の様々な事情を考慮しているからです。
例えば、独身の人と配偶者や子供を扶養している人とでは、必要な生活費が異なります。
他にも以下のようなケースが考慮されています。
税金の計算で考慮されていること
(例)
障がいがある
ひとり親の世帯
自然災害などで損失を受けた
結局、会社員の課税所得は、「給与 - 給与所得控除(会社員の経費に該当するもの) - 各種控除 = 課税所得」という式で表せます。
なお、控除の種類は様々なものがあります。
各種控除(例)
扶養控除
障害者控除
ひとり親控除
医療費控除
生命保険料控除
そして、税金は給与自体にかかるのではなく、課税所得(給与 - 給与所得控除 - 各種控除)に対してかかります。
課税所得に所得税率・住民税率をかけて税金を計算するという前提を押さえておきましょう。
本題の配偶者控除の話です。
配偶者を扶養している場合は、配偶者控除・配偶者特別控除のいずれかが利用できます。
今回は、事例を分かりやすくするために夫が妻を扶養しているケースを想定します。
このケースでは、配偶者控除・配偶者特別控除を活用することで、夫の税金(所得税・住民税)の金額が下がります。
配偶者控除・配偶者特別控除がどのような条件で利用できるのかについては、以下の通りです。
○配偶者控除の注意点
例えば、妻の年収が103万円以下の場合、夫は38万円の控除が使えます。
つまり、夫の課税所得が38万円減少することを意味します。
繰り返しですが、税金は給与そのものにかかるのではなく、課税所得に税率をかけて計算します。
課税所得 = 給与 - 給与所得控除 - 各種控除です。
配偶者控除の38万円という金額について、税金そのものが38万円安くなると勘違いする人もいますが、それは間違いです。
配偶者控除を使うと、38万円 × 税率の分だけ税金が安くなります。
保険でも同様で、生命保険料控除が2万円あるからといって、税金が2万円安くなるわけではありません。
あくまで税金が安くなるのは、2万円×税率の分だけですので、注意してください。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊