人生は長いため、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額はとても大きく、無視できません。
専門家によると、家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きているとのことです。
今回は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識等を説明します。
2024年1月以降、贈与税の取り扱いが大きく改正されます。
改正点を紹介する前に、贈与税の基本的なことをしっかりと理解していきましょう。
生前贈与が相続税対策になるのは有名ですが、しくみまで理解したうえで実行している方は多くありません。
そもそも贈与税は相続税を補完する目的で作られた税金で、財産が承継されるときにかかる税金という意味では、相続税と同じ性質です。
○贈与税は年間110万円までは非課税です!
まず、贈与税は財産を無償でもらったときにかかる税金ですが、年間110万円までは非課税とされています。
この110万円の考え方は、もらった金額を基準に考えます。例えば2024年に父から110万円、母から110万円をもらったのであれば、もらった金額の合計額は220万円となり、110万円を超えるため贈与税が発生します。
一方で、もし父から長男に110万円、長女に110万円を贈与した場合には、もらった金額はそれぞれ110万円以内に収まるため、長男にも長女にも贈与税はかかりません。
また、これも多くの方が誤解していますが、生前贈与は、配偶者や子ども以外の人にも行えます。
例えば、孫や子どもの配偶者(婿や嫁)にもOKですし、
内縁の妻、友人や知人に対しても大丈夫です。
1年間という期間は1月1日から12月31日までです。
例えば2024年1月1日から12月31日までにもらった金額が110万円を超えていた場合には、次の年(2025年)の2月1日から3月15日までに、財産をもらった人が贈与税の申告をして、納税も済ませなければいけません(あげた人が申告するわけではない点に注意!)。
所得税の確定申告の期間と似ていますが、所得税と贈与税はまったくの別物なのです。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。