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岸田首相の異次元の少子化対策の支給額など詳細について

岸田首相が提唱する、「異次元の少子化対策」の財源についての詳細は議論が先送りとなりました。

 

 

児童手当については高校生への支給、所得制限の撤廃、第3子以降への増額などと喧伝されていますが、専門家によるとその財源がどう捻出されるのかは不透明な部分が多く、子育て世代のなかでも負担増となる人たちが出てくるとういう懸念があるそうです。 

 

 


 たとえば、現行制度では中学生までとなっている児童手当の支給対象について、「高校生にも月1万円支給」と拡充される見込みですが、その代わりに「扶養控除」の廃止が検討されています。

 

 

鈴木財務相は5月23日の閣議後の会見で、児童手当が高校生まで拡充される場合、「16歳以上19歳未満の子供がいる家庭に適用される、扶養控除との関係を整理する必要がある」と言及しました。  

 

 

新たに「手当」が受け取れるというのは家計にとってプラスですが、

「控除」がなくなればマイナスです。

 

 

専門家の話では、「現行制度では16歳以上19歳未満の子供を扶養する場合、『扶養控除』の適用を受けられます。

高校生の子供を扶養する世帯では、子供1人につき38万円が所得から控除される仕組みです。

児童手当を拡充して高校生の子供1人につき年12万円(月1万円)の手当を支給するだけだと、児童手当は課税対象ではないため政府にとっては歳出が増えるだけで所得税の収入が増えない。

莫大な予算が必要になるため、政府は『手当』と『控除』の二重補助とならないように、高校生に適用している38万円の扶養控除の廃止や縮小を検討しているわけです」

 

 


◎所得税と住民税のダブル増税に


 所得税は累進課税で、所得に応じて5~45%の税率が課されますが、これは単純に額面ベースの年収に対して課されるものではないのです。

 

 

各種の控除があり、そのうちのひとつが扶養控除。

 

専門家によると、

「会社員であれば、会社から受け取る給与・ボーナスに対し、給与所得控除や社会保険料控除などが受けられます。

各種の控除を差し引いたうえで課税所得金額が算出され、所得税の税率が決まる。

また、住民税についても、控除額が所得税とは若干異なりますが、課税所得金額の約10%の税額と考えればよいです。

 

つまり、38万円の扶養控除(住民税では33万円)がなくなれば、所得税と住民税のダブル増税になるわけです。  

 

たとえば所得税率20%(課税所得330万円超~694.9万円以下)の人だと、扶養控除がなくなって課税所得が38万円増えると、

『38万円×20%=7万6000円』の増税となります。

 

住民税は『33万円×約10%=約3万3000円』の増税です。

 

岸田首相の異次元の少子化対策、国民の理解が得られる形で決定されることを願っています。