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政府による退職所得課税制度の見直しについて

◎今回は、政府による「骨太の方針」で退職金が激減する人と、無傷の人話です。

 

 

 

6月16日に閣議決定された政府の骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針2023)に「退職所得課税制度の見直しを行う」と文言が盛り込まれました。

 

 

 

 退職金に課税される税金を見直すということです。

 

 

 

その土台となっているのが、岸田文雄首相が議長を務める「新しい資本主義実現会議」が、今年の5月16日に打ち出した「三位一体の労働市場改革の指針」。  

 

 

「リスキリングによる能力向上支援」

「企業の実態に応じた職務給の導入」

「成長分野への労働移動の円滑化」

 

 の三位一体の労働市場改革を行い、構造的に賃金が上昇する仕組みを作っていくのが狙いです。

 

 

その中で成長分野への労働移動の円滑化のための施策として「退職所得課税制度等の見直し」を挙げ、このように述べています。  

 

 

 

会社員の月給が天引きされるのと同じように、退職金にも課税されます。

 

 

 

専門家によると、この退職所得への課税については、勤続20年を境に、勤続1年あたりの控除される額が40万円から70万円に増額されるところ、これが自らの選択による労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘があるそうです。

 

 

 

制度変更に伴う影響に留意しつつ、本税制の見直しを行うということです。  

 

 

 

退職金の所得控除が長期勤続者ほど優遇されている現行制度が転職を阻害しているという理屈です。

 

 

 

現行の退職金から控除される退職所得控除額は以下の計算式になる。

 

---------- 勤続20年以下 

40万円×勤続年数 勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

----------  勤続20年までは年40万円ずつ、21年目からは年70万円ずつ退職所得控除が積みあがります。  

 

よって、勤続20年の人は40万円×20年=800万円が控除されます。

 

 

21年目になると、控除額が年40万円から70万円に増額されます。

 

 

勤続35年なら800万円+70万円×(35年-20年)=1850万円となるそうです。

 

 

その分は課税の対象にはならないとのことです。  

 

 

退職所得課税の優遇措置が発生するのは勤続21年目、大卒入社であれば43歳以降。

 

 

 

転職年齢が伸びたとはいえ、30代前半が主流の日本の転職市場では40代半ば以上の転職者の割合はそれほど多いわけではないそうです。

 

 

また、退職所得控除があるから転職するのをやめたという話はあまり聞いたことがありません。

 

今回の優遇措置の見直しによって、転職する人が増えるかどうかは未知数だということです。

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。