国税庁のホームページには、セルフメディケーション税制について、次のように記されています。
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
利用する時は、
(1)購入した市販薬の種類
(2)控除できる金額
(3)健康づくりのための取組
という三つのポイントがある。具体的に見てみよう。
○購入した市販薬の種類
セルフメディケーション税制は、街のドラッグストアや薬局で購入した薬に対する税控除だが、市販薬なら何でも対象になるわけではない。国が定めた一定の要件をクリアしたものになる。2021年分の申告で対象になるのは、「スイッチOTC薬」と呼ばれているものだ(2022年以降は、スイッチOTC薬以外にも拡大するなど、品目が見直される)。
スイッチOTC薬は、市販薬のなかでも、医療用成分が配合され、高い効果が期待できる医薬品のことだ。従来は、医師の処方が必要だった医療用の医薬品のなかで、使用実績などから一般用医薬品・要指導医薬品に転用され、薬局でも購入できるようになったものだ。
2021年9月現在で、鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬、点鼻薬など、2505品目が対象となっている。 例えば、花粉症薬として知られる抗アレルギー薬の「アレグラFX」、胃腸薬の「ガスター10」、鎮痛剤の「ロキソニンS」、風邪薬の「パブロンSa錠」などで、対象商品は厚生労働省のホームページで確認できる。
対象商品のパッケージには、「セルフメディケーション税控除対象」と書かれた識別マークが付けられている。ドラッグストアでもらったレシートに、「★」「◆」などの印が付いていれば、それが対象商品です。
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