マイナンバーカードを健康保険証として利用した際などに、追加の医療費負担が生じていることについて、後藤厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会で今後の扱いを検討していく考えを示しました。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用は去年10月から始まり、今年4月からはカードを読み取る専用の機械を導入した医療機関に支払われる診療報酬が加算されていて、これに伴い、3割負担の初診の患者の場合で、最大21円の追加の医療費負担が生じています。
後藤厚生労働大臣は、記者会見で加算措置について、患者が同意したうえで、過去の薬剤情報や特定健診結果を医療機関などに提供することでよりよい医療を受けられるメリットが評価されたものだ、と説明しました。
その上で、加算措置の今後の扱いを問われ、現時点で具体的な方針を決めているわけではないが、中央社会保険医療協議会で検討していく、と述べていました。
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