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NHK放送法改正に伴う、受信料の徴収について

NHKは、放送法の改正に伴い、放送受信規約に関する変更点の素案を発表したが、その内容に非難が集まっているそうです。

 

 

今回発表された規約素案にはテレビを設置しながら期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合などに徴収できる割増金制度について言及されています。

 

 

それによると受信契約の申込み期限は「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」。

 

そして、不正な手段によって受信料を支払わなかった場合に課す割増金に関して、支払わなかった受信料に加えて、その2倍相当の額を請求できるとしている。

 

変更した規約は、来年4月から運用する考えだという。



 
 
放送法第64条第1項には「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」という規定があり、基本的に自宅にテレビを置いている場合はNHKへ受信料を支払う必要がある。

 

 

しかし年々、受信料を支払った人だけが視聴できるスクランブル化を求める声も大きくなっている。

 

 

NHKは公式サイトで「なぜ、スクランブルを導入しないのか」という質問に対して、「広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、

社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています」とし、こう述べているとのことです。

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。