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ラクラクブログ rakuraku.com

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扶養等に関係する働き損の制度上の仕組みについて

○賃金上昇でも働き損になる、「年収の壁」が生む日本の苦難について
 
 
 年金や健康保険など社会保険の適用範囲が2022年10月に広がり、パートタイマーで対象となる人が増えた。

 

 

しかし、保険料負担が増えて手取り額が減るのを嫌い、適用要件にならないよう、年収を抑える「就業調整」をする人も多い。

 

 

適用要件の年収水準が「年収の壁」となり、パート賃金は上昇しているのに、家計の収入は伸びず、企業は人手不足に苦しむ「負の連鎖」が進んでいる。

 

 


社会保険「130万円と106万円」の壁


 税や社会保険は制度上、優遇措置を受けることができる年収水準が決まっている。

 

社会保険では年収の130万円と106万円がそれにあたり、「年収の壁」と呼ばれる。

 

 

まず、生計を担う人(扶養者)と生計を一にする家族の年収が原則130万円未満で「扶養者の年収の2分の1未満」なら扶養にできます。

 

 サラリーマンの健康保険(組合健保、協会けんぽなど)は、扶養になると保険料負担なしで加入できる。

 

また、公的年金では、サラリーマンら厚生年金加入者に扶養される配偶者は国民年金の「第3号被保険者」として、保険料負担なしで基礎年金が受給できる。

 

 

年金改革で16年10月、社会保険の適用範囲が拡大した。パートで働く人は、年収106万円(月8.8万円)以上で一定規模以上の企業に勤務しているなどの要件を満たせば、勤務先の社会保険に加入しなければならない。

 

 

 対象となる企業規模は、これまで「従業員数501人以上」だったが、22年10月に「同101人以上」に広がり、24年10月には「同51人以上」となる。

 

○「働き損」について
社会保険の加入対象になると保険料負担が生じるため、本人の手取り額が減るというものです。

 

働き損を防ぎ、合理的に収入を得る方が良いと思います。

 

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。