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👨‍👩‍👧‍👦年金を受給中の親を扶養に入れる際の注意点とは?


 
自分の親を扶養に入れる条件や注意点とは?
 


年金を受給している親でも一定の条件を満たしていれば扶養家族に入れることが可能です。

 

扶養家族にすることで、所得税や健康保険料などで注意点もあります。

 

 

今回は、年金受給者の親を扶養に入れる注意点などを解説します。


 


◎親を扶養家族にすることは可能です!

 

○大前提の条件は「生計を一にしている」こと

○扶養に入る際に注意したいこと




 
年金を受給している親であっても、扶養家族に入れることが可能です。

 

 

ただし、いくつかの条件を満たしていなければなりません。

 


条件は、税法と健康保険でそれぞれ細かく異なりますが、大前提としての条件は、

 

「扶養者と生計を一にしている」ことです。

 

 

ただし、この「生計を一にする」とは必ずしも親と同居している必要はありません。

 

 

例えば入院、療養や勤務の事情などで別居していたり、一緒に住んでいなくても親の生活費を仕送りなどを支払っていたりすれば、生計をともにしているとされ、条件を満たします。

 


◎年金受給者の親を扶養家族にする条件

 
年金受給者の親が扶養家族になるためには加入要件があります。

 

税法上、健康保険上それぞれについて紹介します。

 

要件を満たせば、両方の扶養に入れることも可能です。

 

 

◎税法上の加入条件


税法上の扶養に入れば、扶養者である子の所得税などが軽減される、いわゆる「扶養控除」を受けられます。

 

 

◎税法上の扶養家族の要件


○扶養者と生計を一にしている


○合計所得金額が48万円以下(2019年以前は38万円以下)

 


※【参考】国税庁:「扶養控除」詳しくはHPをご参照ください。


※【参考】国税庁:「高齢者と税(年金と税)」詳しくはHPをご参照ください。

 

 


◎税法上の扶養家族になる主な要件は以下の2つです。

 

- 納税者と生計をともにしている


- 年間の合計所得金額が48万円以下である

(2019年以前は38万円以下)

 

1つ目に関しては、先述した通り必ずしも同居している必要はありません。

 

 

入院・療養や、勤務の事情などで別居していても、生計を同一にしていれば認められます。

 


2つ目について、親が年金を受給している場合は、控除額を差し引いて合計所得を計算します。

 

 

また、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと」も要件とされています。


◎健康保険上の要件


続いて、健康保険上の要件を確認します。

 

 

○健康保険上の扶養家族の要件


扶養者と生計を一にしている


年齢が75歳未満


同居:年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満


別居:年収130万円未満かつ被保険者の仕送り額未満


※60歳以上の場合は130万円→180万円です。

 


【参考】リクルート健康保険組合:「家族の加入について」


【参考】トヨタ関連部品健康保険組合:「父母 | 被扶養者になれる?なれない?確認チャート」

 


◎健康保険の扶養条件はこの3つです。

 

- 扶養者と生計を一にしている


- 親が75歳未満である


- 収入が制限額を超えていない

 

 

1つ目の条件は、税法上とほぼ同じで、同居が必須というわけではありません。

 

税法上では親の年齢上限がありませんでしたが、健康保険では75歳までです。

 

そして、収入の制限金額は同居か別居かにより異なります。

 

- 同居:年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満


- 別居:年収130万円未満かつ被保険者の仕送り額未満

 

 

また、親が60歳以上または障害年金受給者の場合は上限が130万円ではなく180万円に上がります。

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊