○今回は厚生年金の保険料や年金額に関わりのある「標準報酬月額」が何なのか説明します。
標準報酬月額は勝手に決まっているわけではありません。
標準報酬月額の決まり方がわかると、年金や年金額の計算方法についての理解が深まります。
今回は、標準報酬月額の決まり方等について、簡単に説明します。
🌟標準報酬月額とは?
標準報酬月額は、勤務先から支払われる1ヶ月分の報酬を1等級から32等級までの区分に分けたものです。
報酬の対象となるのは、「労働の対価」として受け取るもので、基本給のほかに、
扶養手当や通勤手当、住居手当などの各種手当も含まれます。
この報酬については、年4回以上支給される賞与は対象になるので注意してください。
また、標準報酬月額は毎月の厚生年金保険料額に関係しています。
標準報酬月額に18.3%の保険料率をかけたものが毎月の厚生年金保険料額です。
○標準報酬月額の決まり方
標準報酬月額が決まる「タイミング」は3つあります。「定時改定」「随時改定」「資格取得時決定」の3つです。
特に「定時改定」は毎年同じ時期に等級を決めるものなので、確認しておきましょう。
■定時決定
毎年4月から6月にかけての3か月が対象で、この3か月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額が決まります。
これが定時決定です。
定時決定で決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで使用されます。
また、この期間中に「残業」や「手当て」が多いと、報酬額も上がるので標準報酬月額も上がる可能性があります。厚生年金保険料は標準報酬月額によって決まるので、保険料も上がってしまうことは覚えておきたいところです。
■随時改定
定時決定以外でも標準報酬月額が変わることがあります。
例えば、年度の途中で昇進や昇給、減給などによって報酬額が大きく変わった場合です。
具体的には、継続した3か月間で2等級以上の変動があると標準報酬月額の改定が行われます。これが随時改定です。
■資格取得時決定
資格取得時決定は「被保険者の資格」を取得した際に一定の方法で標準報酬月額を決めるものです。
雇用した時点では報酬が支払われていないので、資格取得時決定で標準報酬月額を決定します。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊