今回は相続における最低限の取り分である「遺留分」の話です。
遺留分をもらう権利を持った相続人に「遺留分」を渡さなくてもいい方法はあるのでしょうか。
今回は、遺留分を渡さずに済むための方法や遺留分を減らす方法について、相続に詳しい専門家の意見を参考にしました。
○遺留分の基本
配偶者と2名の子が相続人となる場合における各相続人の遺留分割合
はじめに、遺留分の基本について解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での取り分です。
遺留分の権利は遺言書や生前贈与に優先するため、遺留分を侵害するような遺言書や生前贈与があった場合には権利を主張することができます。
○遺留分のある人・遺留分のない人
遺留分は、一部の相続人のみが持つ権利です。
次の人は、たとえ相続人となる場合であっても、遺留分の権利はありません。
・兄弟姉妹
・甥姪 一方、これら以外の人(配偶者や子、孫、父母など)が相続人となる場合には、遺留分の権利を有します。
遺留分の割合 相続全体における遺留分の割合は、次のとおりです。
・原則:2分の1
・被相続人の父母など直系尊属のみが相続人である場合:3分の1 これら相続全体の遺留分に、
それぞれの相続人の法定相続分を乗じた割合が、それぞれの相続人が主張できる遺留分の割合となります。
たとえば、配偶者と2名の子が相続人となる場合における各相続人の遺留分割合は、それぞれ次のとおりです。
・配偶者:2分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
・子1:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
・子2:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
という計算になります。
もし良かったら、参考になさって下さい。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。