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民法改正による遺産分割ルールの変更点について


今回は、遺産分割ルールの変更点の話です。

 


2021年4月に民法と不動産登記法が改正され、改正民法は2023年4月1日から適用されます。

 

 

その結果、2023年4月1日から、相続の遺産分割のルールが変わることになりました。

 

 

親御さんが高齢の場合、近い将来遺産分割が必要となるかもしれません。

 

 

 

また、「既に相続は発生しているけど、兄弟の仲がいいということで、遺産分割をしないままになっている」、

「祖父母の相続について親の世代がいまだに遺産分割をしていない」等、

遺産分割を後回しにしてしまうケースが多いのですが、

今回の遺産分割ルールの変更により、遺産分割をしないままだと損をすることがありえます。

 

 

将来後悔しないよう、相続に関するルールの変更を知っておいた方が良いと思います。

 

 

 

○相続開始後10年で制限されることに


遺産分割は、相続人間で相続財産を具体的に分ける手続をいいます。

 

協議で決まることもあれば、調停や審判という法的手続で決まることもあります。

 

 

遺産分割をすること自体については、今回の民法改正後も、期限の制限はありません。相続開始後何十年も経ったとしても、遺産分割をすることはできます。

 

ですが、遺産分割を早く行うことを促すために、今回の民法改正で、遺産分割において「特別受益」、「寄与分」という主張を考慮できる期間を制限するルールになりました。

 

 

 

「特別受益」とは、一部の相続人が亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。特別受益が認められると、特別受益を受けた人が相続する財産は法定相続分より少なくなります。

 

○(例)父が亡くなり、相続人は妻・長男・次男の3人。相続財産は預金3000万円。

長男は海外留学費用として400万円の援助を受け、これが特別受益と認められた。

 


特別受益考慮なしだと妻が2分の1の1500万円、長男と次男が4分の1の750万円ずつを相続しますが、

特別受益考慮ありでは、

妻が1700万円(相続財産3000万円+特別受益400万円)×(法定相続分1/2)、

長男が450万円(相続財産3000万円+特別受益400万円)×(法定相続分1/4)-(特別受益400万円)、

次男が850万円(相続財産3000万円+特別受益400万円)×(法定相続分1/4)となります。

 

 

 

○注意しないと相続できる財産が少なくなる


次に、「寄与分」とは、一部の相続人が、亡くなった人(被相続人)の事業を手伝っていた、老後の療養看護をした等により被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(貢献)をしたと認められたときに、相続分を増やす規定です。

 

 

寄与分のある人が相続する財産は法定相続分より多くなります。

 

○(例)父が亡くなり、相続人は妻・長女・次女の3人。相続財産は預金3000万円。

 

次女が、被相続人の療養看護をしていたとして、寄与分が400万円と認められた。

 


寄与分考慮なしだと妻が2分の1の1500万円、長女と次女が4分の1の750万円ずつを相続しますが、

 

寄与分考慮ありでは妻が1300万円(相続財産3000万円-寄与分400万円)×(法定相続分1/2)、

長女が650万円(相続財産3000万円-寄与分400万円)×(法定相続分1/4)、

次女1050万円(相続財産3000万円-寄与分400万円)×(法定相続分1/4)+(寄与分400万円)となります。

 

遺産分割で特別受益や寄与分を考慮するかどうかで、相続する金額がかなり変わってきます。

 

 

ですが、今回の民法改正により、相続開始後10年を過ぎると、遺産分割において特別受益や寄与分の主張をしても考慮されなくなり、

 

原則として、法定相続分で遺産が分割されることになります(相続開始から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき等、例外事由もあります)。

 

 

この場合、特別受益や寄与分を主張し、それらが考慮されることで法定相続分より多くの遺産を相続できたはずの相続人にとっては、得られるはずの相続できる財産が少なくなってしまうということになります。

 

 

これらの主張をしたいと思う相続人の方は、相続開始後時間をあけずに遺産分割協議を始める方が多いとは思いますが、

「今は忙しいから、落ち着いたら主張すればいいや」と後回しにするのは危険です。

 

 

さらに気をつけないといけないのが、上記の遺産分割ルールの変更は、2023年4月1日よりも前に発生した相続にも適用されるという点です。

 

ですが、2023年4月1日よりも前に発生した相続については実際には猶予期間があり、具体的には、

2023年4月1日から5年の猶予期間があります(ただ、相続開始から10年を経過する時期が、2023年4月1日から5年より後である場合は、原則どおり相続開始から10年以内、という制限になります)。

 

 

猶予の5年を長いとみるか、短いとみるか。日々忙しく過ごしていると、5年はあっという間です。

 

 

 

○登記ルール変更、ポイントは3年


民法改正とあわせて不動産登記法も改正され、改正不動産登記法は2024年4月1日から適用されます。

 

 

その結果、2024年4月1日から、相続登記に関するルールが変わることになります。

 

 

これまで、不動産の相続登記をいつまでにしなければいけない、という義務はありませんでした。

 

 

しかし、今回の不動産登記法改正で、相続登記の申請に期限が設けられました。

 

 

基本的義務として、亡くなった方の相続人は、相続により不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をすることが必要になります。

 

 

また、遺産分割成立時の追加的義務として、この相続登記の後になされた遺産分割により、法定相続分を超えて不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をすることが必要になります。

 

 

ですが、遺産分割がなかなかまとまらないからといって、2回も上記の登記申請をするとなると手間と費用の点で負担が大きいですよね。

 

そのため、相続開始から3年以内に相続登記の義務を負う相続人が、法務局に「登記名義人について相続が生じたこと+自分が登記名義人の相続人であること」を申し出ることで相続登記義務を果たしたとみなされる「相続人申告登記」制度も新設されました。

 

 

この相続人申告の方が、基本的義務の相続登記申請よりも必要書類が少なく、手続が簡単です。

 

 

ですが、この相続人申告登記は、相続登記そのものではないため、遺産分割がまとまった場合には、登記申請が必要となります。

 

 

正当な理由がないにもかかわらず上記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

 

なお、上記の登記義務のルールは2024年4月1日の前から相続登記をしていない不動産についても適用がありますが、

猶予期間があり、原則、2024年4月1日から3年以内です。

 

 

本テーマは改正民法や改正不動産登記法の相続に関連する概要を説明したものですので、具体的な個別事情の相談は、弁護士など専門家にされた方が良いと思います。

 

 

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。