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新しい遺産分割の制度について

2023年4月から遺産分割に関する新しい制度が設けられました。

 


○新しい遺産分割の制度とは?


相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後に行う遺産分割は、原則として、特別受益や寄与分を考慮した「具体的相続分」ではなく、「法定相続分(または指定相続分)」によることとなりました(新民法904の3)。

 

 

例外として、

 

(1) 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき、

 

(2) 10年の期間満了前6ヶ月以内に、相続人に遺産分割請求が不可能となるやむを得ない事由があった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に対し遺産分割請求を行ったとき、には引き続き「具体的相続分」により分割が可能です。

 

また、10年が経過し、「法定相続分等」による分割を求めることができるにもかかわらず、相続人全員が「具体的相続分」による遺産分割をすることに合意したケースでも、「具体的相続分」による遺産分割が可能です。

 

 

なお、新しいルールは2023年4月1日までに開始した相続についても適用されますので注意してください。

 

 

ただし、2023年4月1日の時点で、既に相続開始から5年を超える期間が経過している場合、2028年3月31日までの間は、

「具体的相続分」による遺産分割をすることができるように猶予期間が設けられています。

 


○まとめとして


新しい遺産分割のルールにより、「具体的相続分」による分割を求める相続人に早期の遺産分割請求を促す効果を期待できます。

 

 

また、「具体的相続分」による分割の利益を消滅させ、画一的な割合である「法定相続分」を基準として円滑に分割を行うことが可能になります。

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。

 

※出典  法務省 あなたと家族をつなぐ相続登記 

 

相続登記・遺産分割を進めましょう

 

法務省 具体的相続分による遺産分割の時的限界