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生涯独身率と年金の話

 

独身者が年金受給前に亡くなった。受け取るはずだった年金ってどうなるのでしょうか。

 
 
 
 


独身の人が年金を受給する前に亡くなったとき、受け取るはずだった年金はどうなるのでしょうか。

 

受給要件や手続方法などを解説します。





目次 

1 生涯独身率
2 受給要件
3 遺族厚生年金の計算方法
4 まとめ

 


○生涯独身率


日本では、生涯を通じて結婚しない人が年々増加しています。

 

50歳時の未婚割合をみると、1970年は男性1.7%、女性3.3%でした。


 
その後、男性は一貫して上昇する一方、女性 は1990年まで横ばいでしたが、以降上昇を続け、2015年国勢調査では、

 

男性24.8%、

女 性14.9%、

 

2020年は、

 

男性28.3%、

女性17.8% と、

それぞれ上昇していています 。
 


○受給要件


このように、独身が増加している中で、独身者が老齢年金(以降、年金)を受給する前に亡くなった場合、今まで掛けた年金はどうなってしまうのでしょうか。

 


 
遺族年金は2種類あります。

 

遺族基礎年金と遺族厚生年金です。

 

遺族基礎年金の受給要件として、

次の1から4のいずれかの要件を満たしている人が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されることになります。

 


1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき


2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき


3.老齢基礎年金の受給者であった人が死亡したとき


4.老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

 

 

 
そして、遺族基礎年金を受け取ることができる人は、死亡した人に、生計を維持されていた次の遺族です。

 

 


1.子のある配偶者
2.子


独身者が受給要件を満たしていたとしても、受給対象者となる遺族はいません。

 


 
それでは、遺族厚生年金はどうなるのでしょうか。

 

次の1から5のいずれかの受給要件を満たしている人が死亡したときに、遺族に対し遺族厚生年金が支給されることになっています。

 


1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき


2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気や、けがが原因で初診日から5年以内に死亡をしたとき


3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡したとき


4.老齢厚生年金の受給者であった人が死亡したとき


5.老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

 
遺族厚生年金を受け取ることができる人は、死亡した人に生計を維持されていた次の遺族のうち、最も優先順位の高い人です。


1.妻


2.子(18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人)


3.夫(死亡当時に55歳以上である人に限る)


4.父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)


5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人)


6.祖父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)

 

以上です。お読みいただき、ありがとうございました。