生活保護を受けながら、年金(老齢年金、障害年金など)をもらうことはできますが、注意してもらいたいのが、その年金は収入として、役所に申告しなければならないことです。
なので、年金額がそのまま毎月の生活保護費から引かれるため、プラスマイナスはゼロになります。
生活保護費は毎月支給のため、2か月に一度支給の年金は半分の額が生活保護費から引かれます。
児童手当や児童扶養手当なども同様に生活保護費から全額引かれてしまいます。
もちろん、役所の職員さんが説明してくれると思いますが、これから生活保護を受けられる方は注意をして下さい。
~以上です。ありがとうございました。