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昨年と異なる確定申告期間等の話

確定申告期間は、原則通り2022年(令和4年)3月15日(火)までです。

2020年(令和2年分)の確定申告期限は、延長されて2021年(令和3年)4月15日までとなっておりましたが、2021年(令和3年分)の確定申告期限は、原則通り2022年(令和4年)3月15日までとなっていますので注意して下さい。


なお、2021年(令和3年分)確定申告についても、確定申告会場の混雑緩和を図るため、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。

ただし確定申告書の提出のみの場合は不要です。


早めに還付金を受け取りたい人は、郵送で提出してみましょう。

新型コロナウイルス感染の恐れがあるので、できるだけ人混みは避けたい、そう思っている人も多いと思います。

税務署に行くことなく、還付金はできるだけ早く受け取りたい、という人はどうすればよいのでしょうか。

そんな人は、確定申告書を郵送するという方法を選択してみてはいかがでしょうか。


確定申告に必要な添付書類については、詳しくは国税庁HPを参照し、細かい点も確認してください。

なお、2019年4月1日以後に提出する申告書等から給与所得の源泉徴収票等の添付または提示が不要となりましたが、確定申告書等には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、入手しておく必要があります。



2022年の確定申告では、源泉徴収票と押印が不要になりました。

また、郵送する際に、特に注意すべき点が2つあります。

1つ目は、マイナンバーの確認書類をコピーして添付すること。

これは、自分自身に限らず、被扶養者などについても必要となりますので忘れないように注意しましょう。

2020年分以降の確定申告については、源泉徴収票のコピーの添付の提出はいらなくなっています。

2つ目は、還付先をどこの口座に振り込むかの記載。

これを忘れると還付される時期が遅くなってしまいます。還付申告の場合には忘れずに記載しましょう。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。