郵送による確定申告書は「消印日が提出した日」になります。
税務手続に関する書類の提出日は原則、税務署に書類が到達した時点を提出日とする「到達主義」です。
しかし、確定申告書等を郵便や信書便により提出する場合には、郵便物や信書便物の通信日付印の日(消印日)が提出日となる「発信主義」を採用しています。
例えば、申告期限の翌日に税務署へ直接申告書を持参した場合、その申告書は「期限後申告」になってしまいますが、税務署への到着が申告期限より後になったとしても、郵送で送付した際の通信日付欄が申告期限当日であれば「期限内申告」になります。
また、確定申告書を荷物扱いで提出することはできません。
税務署へ提出する確定申告書、申請書、届出書は「信書」に該当するため、申告書を税務署へ送付する場合、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」で送らなければいけません。
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を言い、郵便法および信書便法で規定されています。