土地の境界があいまいな所は要注意です。
水路が自分の土地にふくまれていてたり、擁壁が含まれていたりすると、そこも管理する必要があるので注意して下さい。
また、道路境界で、2メートル以上接道していないと、家が建てられないため、注意してください。
その接する道が公道ではなく、私道であると、権利関係が複雑になるため、注意してください。(特に地下に水道管が通っている場合など)
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊
土地の境界があいまいな所は要注意です。
水路が自分の土地にふくまれていてたり、擁壁が含まれていたりすると、そこも管理する必要があるので注意して下さい。
また、道路境界で、2メートル以上接道していないと、家が建てられないため、注意してください。
その接する道が公道ではなく、私道であると、権利関係が複雑になるため、注意してください。(特に地下に水道管が通っている場合など)
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