税務調査が行われる前には、通常は納税者に税務調査を行うことについての通知が行われます。
国税通則法第74条の9に定められている事項です。
ただし、代理人がおり、税務代理権限証書において事前通知は税務代理人に対して行われることに同意している旨を記載している場合は、税務代理人対して事前通知が行われます。
事前通知は電話で行われることが一般的で、税務調査を行う旨のほか、税務調査の日時、調査の対象期間などが納税者、税務代理人に伝えられます。
税務調査の日時は、納税者の都合も考慮に入れたうえで調整してもらえることがほとんどであり、多くの場合、事前通知から税務調査までは2~3週間程度の猶予が与えられます。
○予告なしでいきなり税務調査が入るケースとは
国税通則法では、税務調査を行う前には事前通知が必要であることを定めている一方で、事前通知を必要としないケースについても定めています。
場合によっては事前通知なしに、無予告で税務調査官がいきなりオフィスやお店に訪れ、税務調査を行う可能性もあるのです。
国税通則法第74条の10では「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合」には事前通知の必要はない旨が示されています。
事前通知をすることで帳簿の改ざんや証拠の隠滅など不正な行為が行われる可能性があり、正確な課税額の把握や適正な調査を実行できないおそれがある場合は、事前通知なしにいきなり税務調査に入ることが法律で認められているとのことです。
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