納税証明書とは、納付すべき税額や納付済みの税額などが記載された書類です。
書類があれば、納税額や納付状況を証明することができます。
税金には、法人税、所得税、相続税などの国税と、住民税などの地方税があり、それぞれの課税主体で、納税証明書を取得することができます。
納税証明書の種類について知っておこう
国税の納税証明書には、以下のとおり、いくつかの種類があります。
(1) 税額の証明
納付すべき税額、納付した税額、未納税額等を証明します。
(2)所得金額の証明
所得金額の証明書であり、個人は申告所得税および復興特別所得税に関する所得金額、法人は法人税に関する所得金額を証明します。
(3)税の未納がない証明
未納の税額がないことの証明書であり、税目を指定した「その3の2」(申告所得税および復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。
(4)滞納処分を受けていない証明
証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことを証明します。
滞納処分とは、法定の納期限など、既定の期日までに納付されない税金について、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、財産を差し押さえるなどの手続きを実施することをいいます。
納税証明書の提出を多く求められるのは、金融機関で融資を受ける場合です。
納税証明書を利用する目的はさまざまあるものの、代表的なものとしては、滞納している税金の有無を確認して、当事者の信頼性をチェックすることが挙げられます。
融資は返済が滞ることがあるため、金融機関は貸付を実施する前に、借入を希望する人の信用情報を調べます。
その一環として、納税証明書の提出を求めることが多くなっています。
被相続人(亡くなった人)に借入金があり、借入金を引き継ぐ場合に、金融機関から納税証明書の提出を求められることもあります。
この場合は、被相続人と相続人の双方について求められることがありますので、留意しましょう。
そのほか、店舗の賃貸契約を結ぶ場合に、所得と納税額を証明する書類として、納税証明書の提出を求められることもあります。
これも、融資を受ける場合と同じく、借入を申し込む人の信用調査の一環として、提出が求められています。
また、営業許可を申請する際の添付書類として提出を求められることもありますので注意してください。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。