今回は高額療養費制度の話です。
国民健康保険や協会けんぽなどの保険種別に関わらず、保険加入者の医療費負担に関係するのが「高額療養費制度」です。
医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、あらかじめ定められた上限額を超えた金額が支給される制度です。
上限額は70歳以上と、69歳以下で分けられており、さらに加入者の所得水準によっても異なります。
また、70歳以上の場合は、外来だけの上限額も設けられています。
この制度の対象には、入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まれないことになっているため、注意が必要です。
○事例:70歳以上で年収が約370万円から770万円の保険加入者の場合
上記の条件に当てはまる人が病気になり、100万円の医療費が発生した場合を考えます。
70歳以上の場合、基本的には2割負担、現役並み所得者は3割負担です。
今回は3割負担で考えてみます。
まず、医療機関の窓口で100万円の3割である30万円を払うことになります。
ここに高額療養費制度が適用されると「8万100円+(100万円-26万7000円)×1%」という計算式により、自己負担の上限額が8万7430円となります。
最終的に、既に支払った30万円とこの上限額の差額21万2570円が「高額療養費」として支給されることになります。
これが高額療養費制度の概要となります。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。