○借入金なしでリフォームをした場合、2種類の減税が受けられます。
どちらが受けられるかは、リフォームが以下のどちらに該当するかで変わります。
① 住宅耐震、バリアフリー、省エネ、2世帯同居のためのリフォーム(住宅特定改修特別控除)
② 昭和56年5月31日以前に建築された建物を耐震改修(住宅耐震改修特別控除)
① の場合には、住宅特定改修特別控除が利用できる。 以下のリフォームを行った場合に、標準費用×10%を限度額を限度に減税することができる。
・住宅耐震改修工事 250万円限度 ・バリアフリー改修工事 200万円限度
・省エネ改修工事 250万円限度(太陽光発電設置は350万円)
・三世代同居改修工事 250万円限度 合計所得金額3,000万円以下、床面積50㎡以上が要件となる。
※合計所得金額とは、給与所得や不動産所得などの合計額で、前年の損失を控除する前、所得控除を控除する前の金額。
給与のみなら給与所得控除額控除後の金額となる。
② の場合には、住宅耐震改修特別控除を受けられる。
昭和56年5月31日以前に建築された建物を耐震改修した場合に、標準費用(250万円限度)×10%の減税を受けられる。
①と②はどちらも住宅耐震工事を行った場合に利用できるが、両方の適用はできない。
①は工事後の床面積が50㎡以上、合計所得金額が3,000万円以下、工事費用が50万円超であることという要件が決められているが、
②は昭和56年5月31日以前に建築された建物という要件さえクリアすれば適用を受けられるところがメリットです。
実際の減税額を求める計算は少し複雑です。
標準費用(それぞれの限度額が限度)×10%を求める。
次に、以下の低い金額の5%が上乗せの控除額となる。
・標準費用-限度額+減税対象となる工事以外の工事費用
・標準費用 1,000万円-標準費用(限度額を限度)
例えば、耐震工事を行い、標準費用が300万円、そのほかの工事が100万円だった場合次のようになる。
○ 250万円×10%=25万円 ② 150万円×5%=7.5万円
合計32.5万円の減税額
・300万円-250万円+100万円=150万円
となります。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊