○ボーナスを計算する上での基準額
求人票などに「ボーナスは給料の2ヶ月分」などと表示されることがありますが、ここでいう「給料」とは総支給額ではありません。
通勤手当や残業手当、インセンティブなどを含まず、保険料や税金などが差し引かれていない基本給が基準になります。
基本給はスキル・勤続年数・職種・企業への貢献度などを基に定められるものです。 ボーナスを年に2回支給する企業の場合、夏と冬で割合が異なることがあり、例えば夏は1.5ヶ月分、冬は0.5ヶ月分など、企業によって事情はさまざまです。
また、2ヶ月分というのは平均月数であり、全員が2ヶ月分もらえるわけではありません。
勤続年数や勤務成績などにより実際にもらえる月数は人それぞれ異なります。
○ボーナスは額面・手取りのどちらなのか
給料の2ヶ月分として支給されるボーナスの金額は、手取りではなく額面になります。
例えば月給16万円をもらっている人がボーナスを2ヶ月分支給される場合、16万円をそのまま2倍した金額が手元に来るわけではありません。
16万円の中には通勤手当や残業手当などが含まれている場合もあるでしょう。その場合、それらを差し引いた金額(基本給)が基準になります。
例えばこれらの手当を3万円とすれば13万円が基本給となり、その2ヶ月分なので26万円がもらえるボーナスの金額です。
ただ、ボーナスは通常の給与と同様に控除が発生するため、実際に手元に残るお金、手取りはもっと少なくなります。
○ボーナスから控除されるもの
ボーナスから控除されるものは、社会保険料、雇用保険料、所得税です。
社会保険料には健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が含まれます。 社会保険料率は加入する健康保険組合や都道府県ごとに異なっており、
例えば東京都の場合は介護保険料を含まない場合の健康保険料率が9.81%、
介護保険料率が含まれる場合の健康保険料率が11.45%です。
厚生年金保険料率は18.3%になります。
健康保険料率・介護保険料率・厚生年金保険料率の合計は約30%になりますが、
事業主が半額負担するので労働者負担は約15%です。
賞与の総支給額の1000円未満を切り捨てた金額に保険料率をかけた金額が控除されます。
雇用保険料はボーナスの額面に0.9%をかけた金額で計算でき、事業主が0.6%負担するので労働者負担は0.3%です。
所得税率はボーナスが支給された前月の給与から社会保険料を控除した金額と扶養親族の人数を国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて決定します。
ボーナスの額面から社会保険料を控除し、所得税率をかけると控除される所得税額が計算できます。
ボーナスから控除される金額は、総支給額の約2~3割と考えておくと良いと思います。
こちらからは以上ですお読みいただき、ありがとうございました😊