仕事中または通勤中に腰痛を発症した場合、労災(労働災害)認定されることがあります。
労災保険給付の受給要件を正しく理解したうえで、対象となる労災保険給付を漏れなく申請しましょう。
また、労災保険給付の請求とは別に、会社に対して損害賠償を請求したい場合には、最寄りの弁護士までご相談ください。
今回は、腰痛が労災認定されるための要件、労災保険給付の請求方法、受給できる労災保険給付の種類など解説します。
◎労災に認定されうる腰痛とは
腰痛が仕事中または通勤中に発生したものであれば、労災保険給付を受給できる可能性があります。
◎労災認定の要件に該当するかどうか
腰痛について労災保険給付を受給するためには、「業務災害」または「通勤災害」のいずれかに該当する必要があります。
業務災害とは、業務上の事由によって生じた労働者の負傷・疾病・障害・死亡です。
業務災害として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
<業務災害の要件>
① 業務遂行性
労働者の負傷等が、使用者の支配下にある状態で発生したことが必要です。
② 業務起因性
業務と労働者の負傷等の間に、一定の因果関係があることが必要です。
通勤災害とは、通勤中に生じた労働者の負傷・疾病・障害・死亡です。
負傷等が通勤災害として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
<通勤災害の要件>
① 住居・就業場所・赴任先住居の間の移動中に発生したこと
労働者の負傷等が、以下のいずれかの移動中に発生したことが必要です。(a)住居と就業場所の間の移動
(b)就業場所から他の就業場所への移動
(c)赴任先住居と帰省先住居の間の移動
② 業務と密接な関連のある移動中に発生したこと
被災当日に就業する予定があったか、または現実に就業したことが必要です。
※赴任先住居と帰省先住居の間の移動は、就業日の前日・翌日の被災でも可
③ 合理的な経路・方法による移動中に発生したこと
合理的な理由なく遠回りをしたり、寄り道をしたりした場合は、通勤災害の対象外となります。
④ 移動が業務の性質を有しないこと
移動が業務の性質を有する場合は、通勤災害ではなく業務災害の対象となります。