傷病手当金は、病気やけがをした場合に誰にでも支給されるわけではありません。
給付要件を満たした方にのみ、傷病手当金が支給されます。
また、傷病手当金の支給額や支給期間を把握しておくことも大切です。
これらの情報を知っていることで、病気やけがで休業中の生活費の計画が立てやすくなります。
○給付要件
傷病手当金は、以下の要件をすべて満たす場合に支給されます。
業務外の事由による療養のため労務に服することができない。
自費で診療を受けた場合も、病気やけがで労務不能である証明がある場合は支給対象です。
ただし、労災保険の対象となる業務上や通勤災害による病気やけが、美容整形などは傷病手当金の支給対象外となります。
4日以上仕事に就けない(連続する3日間を含む)。
労務不能になった日から起算して連続した3日間は待機期間となります。
4日目以降が傷病手当金の支給対象です。
有給休暇や土日祝日などの公休日も、待機期間に含まれます。
休業期間に給与の支払いがない。
傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による病気やけがで会社を休んだときの保障制度です。
そのため、給与が支払われている場合は傷病手当金の支給はありません。
ただし、休業中の給与が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
○支給額
傷病手当金の支給額は、以下の方法で算出されます。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3
※「支給開始日」は傷病手当金が最初に支給された日
被保険者期間が12か月未満の方は、以下のいずれか低い金額となります。
当核被保険者の被保険者期間の標準報酬月額を平均した金額
当該被保険者が属する保険者の全被保険者の標準報酬月額を平均した金額
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊