今回は社会保険適用拡大の話です。
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)により、2022年10月以降に新たに社会保険の対象となる人は、年金医療保険が変わります。
これまでパートやアルバイトで働いていた主婦(夫)も、社会保険の対象となるかもしれません。
まず、事業所においては、短時間労働者における社会保険適用の従業員数で、これまでの500人超が対象だったところ、2022年10月より101~500人に拡大されます。
さらに、2024年10月からは51人以上の事業所が対象となります。
次に、短時間労働者の社会保険適用拡大で、今回の改正の大きなポイントは、パートやアルバイトの所定労働時間および、所定労働日数が4分の3以下でも、4つの要件をすべて満たせば被保険者になる点です。
それでは、改正されてどのように適用拡大となったのかをみていきましょう。
○週の所定労働時間が20時間以上あること
所定労働時間とは、従業員の労働時間のことをいいます。
原則、契約上の「週労働時間が20時間以上ある人」は、要件に満たされます。
ただし、週の労働時間が20時間に満たなくても、実労働時間が2か月連続して週20時間以上となる人で、引き続き20時間以上の労働が見込まれる人も対象です。このように、実態の労働時間が重視されることを知っておきましょう。
○雇用期間が2か月超見込まれること
次に、「雇用期間が2ヶ月超を見込まれること」が、条件として当てはまります。
ただし、雇用期間契約が2か月以内でも、実態が2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間のはじめからさかのぼり適用対象となります。
例として以下の2点があげられます。
・就業規則や雇用契約書などに、契約更新や更新される場合があることが明示されている。
・同一の事業所において同様の雇用契約により、2か月を超えて雇用された実績がある。
このように、短期ではなく長期で働いている人の多くは、条件を満たすものだと考えておきましょう。
○賃金月額が8万8000円以上であること。
賃金月額は、基本給や諸手当で判断されます。
下記で挙げる賃金は算入されないため、それ以外の賃金で月8万8000円を超えるかどうか計算してみてください。
・賞与
・時間外、休日や深夜労働に対して支払われる賃金
・結婚手当など臨時で支払われる賃金
○学生でないこと
パートやアルバイトで働く主婦は、一般的に学生ではない人が多いため、社会保険適用拡大の対象です。
なお、学生でも休学中の人や夜間学生の場合は加入対象となります。
また、卒業前に就職した学生や、卒業後も引き続き同じ会社に雇用されることが決まっている学生は適用対象となるそうです。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊