クルマのクラクションに関して、道路交通法第54条の2では次のように定められています。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
青信号で発進しないクルマへの催促クラクションは、本来鳴らす必要のないシーンとなり、「警音器使用制限違反」に該当して反則金3000円が科せられる場合があります(違反点数はなし)。
道路交通法第54条の2の後半にある「危険を防止するためやむを得ないとき」にはクラクションは鳴らして良いといいますが、どのような状況が該当するのか判断が難しいところです。
例えば、追い越しの際、前方のクルマが自分のクルマに気付かず、急な進路変更をしようとし、衝突のおそれがある場合などにクラクションを鳴らすのは、危険を知らせる行為に該当し違反にはなりません。
一方で、無理やり割り込んできたクルマに対する抗議としてや、走行スピードが遅いクルマへの威嚇といった理由でクラクションを鳴らすのは「危険を防止するためやむを得ないとき」とはいえず、違反行為となります!!!
「危険を防止するためやむを得ないとき」は、クラクションを鳴らすことで衝突や追突などの事故を防ぐことができるかどうかという点が判断基準となるでしょう。
専門家によると、催促クラクションやサンキュークラクションは危険を知らせたり、事故を防止するためのものではなく、道路交通法で定められている正しい使用方法とはいえないということです。