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高年齢雇用継続給付の概要について

◎60歳以降も働く人のための「高年齢雇用継続給付」のメリットとデメリットについて

 


老齢厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳まで段階的に引き上げることによる公的年金の空白期間への対応として、国は平成25年4月の改正「高年齢者雇用安定法」で企業に「希望者の原則65歳までの雇用継続」を義務付けました。

 

 

 

ただ、60歳以降も働き続ける際の賃金は、60歳時賃金の25~70%程度に低下するケースが多く、雇用保険では低下した賃金の一部を補う「高年齢雇用継続給付」を行っています。

 

 


◆高年齢雇用継続給付の受給要件


高年齢雇用継続給付を受給するには、次の要件を満たす必要があります。

 

・60歳以上65歳未満、かつ雇用保険の一般被保険者であること


・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
(基本手当等を受給したことがある場合は、基本手当の受け取り終了から5年以上経っていること)


・60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満であること


・育児休業給付や介護休業給付の支給対象となっていないこと

 

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の基本手当の受給状況によって、

高年齢雇用継続基本給付金と、

高年齢再就職給付金の2種類あります。

 


◆高年齢雇用継続基本給付金は65歳まで支給
高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当を受給しないで継続して働く人に支給されます。

 

 

支給期間は、60歳になった月から65歳になった月まで。支給額は支給対象月の賃金の低下率によって異なり、

支給上限・下限額は次の通りです。

原則毎年8月1日に改定されます。

 

・支給上限額36万584円。

支給対象月の賃金がこれ以上の場合は支給されない。

支給対象月の賃金と支給額の合計が36万584円を超える場合は、「36万584円-賃金」が支給される。

 


・支給下限額2061円。支給額が2061円を超えない場合には支給されない。

 

もし良かったら参考になさって下さい✨