1年6か月療養しても完治しなかったり、重い障害が残り生活や仕事に支障をきたす場合は、障害年金を受け取れるかどうか検討することとなります。
社会保険制度では「1年6か月」を境に、その前を健康保険の傷病手当金がサポートし、その後を公的年金がサポートする形になっています。
手続きの関係でズレが生じ、傷病手当金と障害年金の両方を受給してしまうこともあり得るのですが、その場合は後から傷病手当金を返金しなければなりません。
場合によっては数か月分、額にして数十万円の返金が必要となる場合もありますので、注意が必要です。
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