65歳まで厚生年金に加入するメリットとは。
厚生年金加入により、将来もらえる年金額が増え、保障の範囲が広くなるという利点もありす。
60歳以降も嘱託社員として働き、厚生年金に加入するということで国民年金よりも将来もらえる老後の年金額が増えるのはもちろんですが、障害年金と遺族年金の保障の範囲が広くなるというメリットもあります。
ケガや病気などで所定の障害の状態になった人が受け取れる障害年金ですが、厚生年金に加入していれば、障害基礎年金(国民年金)に上乗せして障害厚生年金が受け取れます。
障害基礎年金は、障害等級1級・2級が対象となりますが、障害厚生年金は対象の幅が広く、3級も対象になります。3級に該当しない場合でも、障害手当金(一時金)が支給される場合もあります。
国民年金における遺族基礎年金は、要件を満たす配偶者もしくは子のみが受け取れますが、遺族厚生年金は要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。
厚生年金の保険料は、事業主と折半して支払うため、保険料を半分会社が負担してくれるという点も大きなメリットです。
保険料の支払いについても、厚生年金に加入すると有利です。
夫婦がともに国民年金のみに加入した場合は、それぞれ保険料を支払う必要があります。
しかし、夫が厚生年金に加入し、妻が60歳未満で夫の扶養に入っている場合は、夫は第2号被保険者、妻は第3号被保険者となりますので、妻は保険料を自分で支払う必要がありません。
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