高等教育の修学支援新制度の対象となる世帯年収の基準は、住民税非課税の「第1区分」、準ずる世帯に当たる「第2区分」「第3区分」に分けられています。
住民税非課税世帯の場合、国公立大学で入学金約28万円、授業料約54万円、私立大学で入学金約26万円、授業料約70万円を上限として減免されます。
第1区分では上限額までの満額、第2区分では3分の2、第3区分では3分の1が支援されるため、世帯年収がどの区分に当てはまるかは重要なポイントです。
ちなみに、この割合は「授業料や入学金の免除または減免」と「返還不要の給付型奨学金」のどちらにも同様に適用されます。
ふたり親世帯(両親が生計維持者)で母親が専業主婦、大学進学を控える高校生と中学生の子どもがいる世帯を例に考えてみましょう。
この場合、世帯年収が約271万円までの場合は第1区分、約303万円までの場合は第2区分、約378万円までの場合は第3区分に当てはまると考えることができます。
どの区分に当てはまるかは、世帯年収、子どもの数と年齢、生計維持者の数(ひとり親世帯か、ふたり親世帯か)などの条件で決まるため、注意して下さい。
以上です。お読みいただき、ありがとうございました。