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児童手当の所得制限

現行の児童手当では児童を育てている世帯に対し、3歳未満は1ヶ月当たり1万5000円、3歳以上小学校卒業までは1ヶ月当たり1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は1ヶ月当たり1万円が支給されています。

また、家族構成や世帯主の年収により所得制限が設けられていて、世帯主が配偶者を扶養し、子ども2人を育てている家庭では、課税所得金額736万円以上(目安年収960万円以上)の世帯が所得制限の対象となっています。



所得制限に該当すると、0歳から中学校卒業前の子ども1人につき5000円が支給されています。

なお、年収がどんなに高くても、中学生以下の子どもを養育していれば1人につき5000円がもらえました。

所得制限を受けている家庭が受け取っている分を「特例給付」と呼びます。

なお、児童手当は4ヶ月分が年3回にわたって支給されていて、2月~5月分が6月、6月~9月分が10月、10月~翌1月分が翌2月に支給されます。

現行制度は2022年6月に受け取る児童手当(2022年2月~5月分)までが対象となります。


2022年10月以降に受け取る児童手当は、所得制限上限額が設けられ、所得制限上限額を超えている世帯は児童手当を受け取れなくなります。

所得制限上限額は扶養家族の人数により、次のようになっています。

扶養人数0人:課税所得金額858万円(目安年収1071万円)

扶養人数1人:課税所得金額896万円(目安年収1124万円)

扶養人数2人:課税所得金額934万円(目安年収1162万円)

扶養人数3人:課税所得金額972万円(目安年収1200万円)

扶養人数4人:課税所得金額1010万円(目安年収1238万円)

扶養人数5人:課税所得金額1048万円(目安年収1276万円)


先ほどと同じ世帯主が配偶者を扶養し、子ども2人を育てている家庭だと、課税所得金額が972万円で、目安年収は1200万円です。

これまで所得制限を受けていた世帯で、所得制限上限額に満たない世帯では、従来通り子ども1人につき1ヶ月5000円が支給されます。

2022年6月分からの児童手当(2022年10月受け取り分)からが対象で、2022年10月分の児童手当からではないため注意が必要です。

この制度改正によって児童手当を受け取れなくなる子どもの数は、全体の4%ほどで約61万人にのぼると推計されています。

児童手当の所得基準は世帯主の所得のみを考慮したもので、夫婦の所得を合算したものではありません。

しかし、夫婦共働きで世帯年収が1200万円を超えていても児童手当を受け取れる世帯もあることから、所得限度額を夫婦合算の所得とするかどうかについては、引続き議論されているとのことです。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。