住民税の徴収開始時期が6月なのは、法律的な理由と、事務的な理由の2つがあります。
例えば、地方税法で、特別徴収義務者(従業員の雇用主)は、6月から翌年5月まで、給与の支払時に特別徴収税額の12分の1の額を徴収し、徴収した月の翌月10日までに当該市町村に納入する義務を負う、普通徴収による市町村民税の納期は6月、8月、10月、翌年1月において、当該市町村の条例で定める、などと定められています。
住民税は、前年の1月から12月までの所得に応じて、翌年度に課税されます。
課税額は、基本的に確定申告後の時期に決定し、その後、5月末までに、自治体から税額決定通知書が雇用主を通じて給与所得者に配られます。
また、給与所得者以外の人に対しては、6月中に納税通知書が自治体から送られます。
社会人1年目の人の場合、住民税が課せられないことが多いのは、単身者の場合、前年の所得が45万円以下(給与収入に換算すると100万円以下)だと、住民税が課せられないからです。
住民税は、主に均等割と所得割で構成されています。
均等割とは、前年の所得金額にかかわらず、5000円を課すことです。
内訳は、市町村民税(東京23区在住の場合は特別区民税)3500円、道府県民税(東京都在住の場合は都民税)1500円です。
一方、所得割は、前年の所得に応じて決められるもので、基本的には、次の順番で計算します。
(1)所得金額から所得控除額(社会保険料、生命保険料など)を引き、課税所得金額を出す。
(2)課税所得金額に税率10%(市町村民税・特別区民税6%+道府県民税・都民税4%)を掛けた後、税額控除額を引く。
均等割(5000円)+所得割=住民税となります。
原則として、サラリーマンのような給与所得者は、雇用主からの特別徴収により住民税を支払うひつようがあります。
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