住宅ローンを利用する場合、住宅借入金等特別控除が利用できます。
住宅借入金等特別控除は、「住宅ローン控除」ともいいます。
住宅ローンを利用して住宅を購入した方は、年末の住宅ローンの残高に応じて、所得税の控除を受けられるというものです。
住宅ローン控除を受けるためには一定の要件があります。
しかし、その要件は多くの方が満たせるようなものです。
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、多くの方が住宅ローン控除を受けることができるといえます。
住宅ローン控除は、居住の用に住み始めた年から10年間(令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合は13年間)、受けることができます。控除の額は、以下のとおりです。
●1年目から10年目:住宅ローンの年末残高の1%(上限は40万円または50万円)
●11年目から13年目:次の(1)(2)のうち少ない方の額
(1)年末残高(上限4000万円または5000万円)×1%
(2)(住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4000万円または5000万円)×2%÷3
住宅ローン控除は「税額控除」です。
「所得控除」とは異なり、算出した金額を、所得税額から差し引きます。
例えば、1年目の住宅ローンの年末残高が3600万円の場合、36万円の税額控除を受けることができます。
仮に、所得税額が60万円の場合、36万円の税額控除を受けられるということは、所得税額が24万円になるということです。
住宅ローン控除は、このような税額控除が10年ないし13年にわたって受けることができます。
このため、税制優遇措置としての効果が大きいと思います。
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