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子育て支援の新制度や、育児休業手当て金、児童手当等の役立つ詳細について

 

 

子どもの子育て支援新制度とは?

 

今回は子育てで使えるその他の助成金や、自治体が実施するイベントもご紹介します

 

 

 

少子化問題を抱える日本は、少しでも子どもを育てやすい環境にするために「子育て支援」に力を入れています。

中でも「子ども・子育て支援新制度」は、子育て世帯のさまざまなニーズに応えようとする制度です。どんな制度で、子育て世帯にどのようなメリットがあるのか詳しく解説していきます。

INDEX
子ども・子育て支援新制度とは
子ども・子育て支援新制度で利用できる子どもの年齢別サービス
子ども・子育て支援新制度の共稼ぎ家庭への支援
子ども・子育て支援新制度の利用方法や費用は?
子育て支援で親が受けとれる助成金

子ども、子育て支援新制度とは

子ども・子育て支援新制度とは

近年は核家族が増え、子育てがしにくい社会環境といわれています。共稼ぎの家族が増えており、子どもの保育園の待機児童や母親のストレスなどが問題となっています。

このような子育てのさまざまな課題を解決して、必要とするすべての家庭が利用できる支援を用意し、安心して子育てできるように、内閣府は「子ども・子育て支援新制度」を発表し、2015年(平成27年)4月より本格的にスタートしました。

子ども・子育て支援新制度では、どのような取り組みがスタートしたのでしょうか。

1.すべての家庭が利用できる子育て支援の充実

子どもの年齢や親の就労状況などに応じたさまざまな支援を用意しています。子育ての不安を解消して安心して子育てできるように、待機児童の解消に取り組み、子育ての相談場所や保育施設を増設しました。

2.「認定こども園」「地域型保育」の普及

親の就労に限らず入園できる認定こども園の普及に努めています。さらに、待機児童が多い0歳~2歳の子どもを少人数で保育する地域型保育も設置しました。

3.地域の子育て支援の充実

子育てをする家庭や妊産婦のニーズに対応できるように、市区町村が主体となって各地域で子育てを支援する取り組みを始めました。これにより、すべての家庭がサービスを受けることができます。

子ども・子育て支援新制度で利用できる子どもの年齢別サービス

子ども・子育て支援新制度で利用できる子どもの年齢別サービス

子ども・子育て支援新制度では、すべての家庭が子育て支援を受けられるように、親の就労状況や、子どもの年齢に応じたさまざまな子育て支援を行っています。

子どもの年齢や保護者の就労状況などに応じた支援

親子が交流できる地域の子育て支援拠点(子育てひろばなど)や子どもを一時預かりしてもらえる場所を設置して、在宅で子育てをする家庭にも支援の幅を広げています。

小学校入学を機に仕事と育児の両立が困難になる「小1の壁」を解消するため、放課後児童クラブの対象を小学校6年生まで引き上げ、18時半を超えて開所する放課後児童クラブに必要な費用を支援しています。

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子どもの年齢や保護者の就労状況などに応じた支援

保護者の状況 子どもの年齢
  0歳~2歳 3歳~5歳 小学生
仕事や介護などで子どもを見られない日が多い(家庭以外での保育が必要) 保育所
認定こども園
・地域型保育(家庭的保育(保育ママ)小規模保育など)
保育所
認定こども園
・放課後児童クラブ
など
ふだん家にいて子どもと一緒に過ごす日が多い(家庭での保育が可能) ・一時預かり
・地域子育て支援拠点など
・幼稚園
認定こども園
・一時預かり
・地域子育て支援拠点
など
 
すべての子育て家庭 ・利用者支援
・乳児家庭全戸訪問
・ファミリー・サポート・センター
・子育て短期支援(ショートステイ、トワイライトステイ)
・養育支援訪問
など

下記の表は、各施設でどのようなサービスを受けられるのか一覧にまとめました。子育て支援は、各自治体によっても実施内容が異なるため確認しましょう。

(以下の表に記されている事業を利用する際は、認定を取得する必要がありません)

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サービス・事業名 内容

利用者支援

幼稚園・保育所などの施設が、子育て家庭や妊産婦の困りごとなどに合わせて、必要な支援を選択して利用できるように情報提供や支援を紹介

地域子育て支援拠点

地域の公共施設や保育所など、行政やNPO法人など主催の親子の交流場や子育て相談場所

一時預かり

一時的に保育所などの施設や地域子育て支援拠点などで子どもを預かるサービス

ファミリー・サポートセンター

子育て中の保護者を会員として、子どもを預けたい人と、預かり手とを紹介し合うなど、連絡、調整を行うサービス

子育て短期支援

保護者の出張や冠婚葬祭、病気などにより、子どもの保育ができない場合に、短期間の宿泊で子どもを預かるサービス(ショートステイ
平日の夜間などに子どもの保育ができない場合に、一時的に子どもを預かるサービス(トワイライトステイ)

病児保育

病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに付設されたスペースで預かるサービス

放課後児童クラブ

保護者が昼間家庭にいない小学生が、放課後に小学校の余裕教室、児童館などで過ごすことができるようにする取り組み

乳児家庭全戸訪問

生後4ヵ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境などの把握を行うサービス

養育支援訪問

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言などを行い、家庭の適切な養育の実施を確保する

妊婦健康診査

妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握・検査計測・保健指導を実施(また妊婦期間中の適時に応じた医学的検査を実施)

子どもの子育て支援新制度の共稼ぎ家庭への支援

 

近年は、出産後も働き続けたい母親が急増しています。共稼ぎ家庭やひとり親が安心して子どもを預けられるように、待機児童の解消や保育施設の質の向上に取り組んでいます。

日中保護者が働いている間、子どもを預けることができる施設・事業は4種類あります。各施設の特徴を見てみましょう。

1.幼稚園(3歳~5歳)

幼稚園は、小学校以降の教育の基礎をつくるために幼児期の教育を行う「学校」です。3歳から小学校就学前の、保育を必要としていない子どもが対象です。昼過ぎ頃までの教育時間に加え、施設によっては午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施しています。

2.保育所(0歳~5歳)

保育所は、共働き世帯や妊娠、介護などを理由に、保育ができない保護者に代わって子どもを保育する施設です。一般的に「保育園」とも呼ばれています。0歳~5歳の子どもを朝から夕方まで預かります(3歳以降のみを対象とする施設もあります)。

保育所には、認可保育所、認可外保育所認証保育所の3種類があります。施設の広さ、職員数、給食設備、衛生管理など、国が定めた認可基準を満たしているかどうかで分別されています。

新制度によって定められた保育料で利用できるのは「認可」保育所のみです。認可外・認証保育所は認定そのものを受けずに利用できますが、施設によっては英語教育などや保育時間の延長などの保護者のニーズに応じた取り組みを行っているため、認可保育所よりも保育料は割高になる傾向です。

また、一部の自治体では、定期利用保育を導入しており、保育短時間よりも短い時間で子どもを数ヵ月預けることができます。基本料金は、1日8時間利用の場合は日額2,200円、月20日利用の場合は月額4万4,000円の上限設定がされています。定期利用保育を実施している施設については、市区町村のホームページで調べることができます。

保育所の違い・認定の種類について

3.認定こども園(0歳~5歳)

認定こども園は、幼稚園の教育機能と保育所の保育機能をあわせ持つ施設です。親の就労に関係なく入園できます。昼過ぎまでの教育時間となりますが、親の仕事で保育を必要とする場合は夕方まで保育が実施されます。

認定こども園では、通園中に保護者の就労状況が変わっても通園を継続できます。入園後に家庭の事情により途中で保育が必要になれば、そのまま夕方まで保育を受けることができます。

また、施設の一部を開放することで、園に通っていない子どもでも園庭を利用できたり、保護者も施設のスタッフに子育て相談ができたりする、地域の子育て支援の場を設けています。

4.地域型保育(0歳~2歳)

地域型保育は保育所より少ない人数で0歳~2歳の子どもを夕方まで保育する事業で、4種類あります。

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家庭的保育 定員は5人以下。家庭的な雰囲気のもとで保育を行う
小規模保育 定員は6人~19人程度。家庭的保育に近い雰囲気のもとで保育を行う
事業所内保育 福利厚生の一環として事業所に併設された保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育を行う
居宅訪問型保育 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がない地域で保育の必要な場合などに、保護者の自宅にて1対1で保育を行う

子どもの子育て支援新制度の利用方法や費用は?

子ども・子育て支援新制度の利用方法や費用は?

子育て支援の施設などを利用するためには、お住いの市区町村から利用するための認定を受ける必要があります。区分によって利用手続きや料金も異なるため、必ず確認しましょう。

サービスの認定区分を確認

認定区分に対する利用可能な施設・事業は以下のとおりです。

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      利用できる施設・事業
区分 名称 条件 幼稚園 認定こども園 認可保育所 地域型保育
1号認定 教育標準時間認定 保育を必要としない
※教育時間のみの利用
_ _
2号認定 保育認定 保育を必要とする3歳~5歳児 _ _
3号認定 保育認定 保育を必要とする0歳~2歳児 _
  • 認可外保育所、認定保育所は認定を受けずに利用できます。
  • ファミリー・サポート・センターや病児保育などを含む、地域に応じた「子ども・子育て支援事業」においては認定を取得する必要はありません。

1号認定と、2号・3号認定では取得のタイミングが異なります。1号認定は各施設へ直接申し込みを行い、入園が決定してから、施設を通じて自治体へ認定の申請を行います。

一方、2号・3号認定は、保育所などへの入園申し込みをする前(もしくは同時)に、自治体へ認定を申請します。保護者は、夫婦それぞれの就労形態や妊娠・出産、疾病、親族の介護状況などを申告し、それらを証明する書類と共に申請書を自治体に提出します。

そこから自治体が保育の必要性を判定し、利用できる施設・事業と保育の利用時間を決定します。保育の利用時間は、フルタイム就労を想定した保育標準時間(最長11時間)とパートタイム就労を想定した保育短時間(最長8時間)の2種類です。

施設の申し込み手続きのしかた

施設の申し込み手続きのしかた

1号認定の場合、施設に直接入園申し込みを行い、施設から内定を受けます。申込期間は施設によって異なるため、前もって確認しましょう。入園希望者が定員数を超えた場合は面接などの選考がある場合もあります。その後、施設を通じて自治体に認定を申請し、認定証の交付を受けてから、施設との利用契約に至ります。

2号・3号認定は、まず住んでいる地域の自治体に認定を申請します。このとき同時に、希望施設の利用申し込みもできます。一般的に、2月・3月を除いて、毎月入所申し込みを受け付けていますが、4月1日入所は10月~12月頃に期日が設けられています。

各施設には定員数があるため、各自治体は独自に定める審査基準(選考基準)に基づいて、入所の選考審査を行います。審査では、保護者の状況などに応じて点数をつけ、その合計値を算出します。この点数の高い家庭ほど、より保育が必要と判断され、優先的に希望保育所が割り当てられるしくみとなっています。

審査結果は原則1ヵ月以内に出ることが多いですが、4月1日入所の場合は1次選考の結果が2月頃、2次選考の結果が3月頃に出ます。選考から漏れた場合は、一般的に1年間は申請書類が有効なので、希望施設の空きが出次第、入所案内の連絡が来ます。認定が下り、利用施設が決定後、施設と利用契約を結ぶことができます。

多子世帯やひとり親世帯の保育料は軽減

新制度の幼稚園や保育所認定こども園の保育料は、保護者の所得(市町村民税非課税世帯)を元にそれぞれの市町村が、国が定める上限額の範囲内で決めています。

世帯の収入に関わらず、保育施設を利用する子どもに兄弟がいる場合は、基本的に、最年長の子どもは全額負担、2人目は半額負担、3人目以降の保育料は無料となります。

  • 新制度に移行していない幼稚園を利用する場合、料金は従来どおりです。

しかし、以下の図のように、1号認定と2号・3号認定の子どもでカウント方法が異なるので注意しましょう。

多子世帯やひとり親世帯の保育料は軽減

幼児教育・保育の保育料は無償

2019年10月1日(火)より「幼児教育・保育の無償化」がスタートし、「子ども・子育て支援新制度」で教育・保育の場として挙げている幼稚園、認可保育所認定こども園、地域型保育に加え、企業主導型保育の利用費が無償となりました。

対象は、原則3歳~5歳までの子どもですが、住民税非課税世帯の場合は0歳~2歳児でも一部の施設を無償で利用できます。対象の施設は、公立・私立などの区別はありません。また住んでいる市区町村以外の対象施設・事業を利用した場合もこの制度は適用されます。

子育て支援で親が受けとれる助成金

子育て支援で親が受けとれる助成金

子育てには何かと費用がかかるものですが、子育て支援制度の中に、子育てに利用できる助成金があります。幼児期から高校性になっても利用できるものまで用意されています。国だけでなく、市区町村で設けているものもあるので確認しましょう。

育児休業給付金

対象:1歳未満の子どもを養育する保護者
目的:収入を得られない育児休業中に、保護者とその家族の生活保障のために国から給付されます。

 

会社などに勤める労働者で、復職を前提として育児休業を取得する場合に申請することができる給付金です(個人事業主、自営業は申請できません)。休業開始時の月額賃金の67%(6ヵ月間、それ以降は50%)を受給でき、さらに被保険者は受給中の社会保険料の納付を免除されます。

児童手当等

対象:0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの子どもの養育者
目的:家庭における生活の安定のため、子どもが健やかに成長するための資金として国から給付

金額は、3歳未満は一律1万5,000円、3歳以上から小学校修了前は1万円(第3子以降は1万5,000円)で、中学生になると一律1万円給付されます。しかし、2022年10月に改正されており、養育者の所得が所得制限限度額以上の場合は、取り扱いが異なります。所得が下表の①以上②未満であれば、どの年齢も月額一律5,000円となります。②以上の場合は児童手当等は支給されません。

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扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合など)
622万円 833万3,000円 858万円 1,071万円
1人
(児童1人の場合など)
660万円 875万6,000円 896万円 1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
698万円 917万8,000円 934万円 1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円