確定申告書を書面で提出する場合、税務署に郵送する方法もあります。
ただ郵送方法を間違えると、期限後申告書扱いになってしまう可能性もありますので、本記事で郵送する際の注意点をご確認ください。
○郵送による確定申告書は「消印日が提出した日」になる
税務手続に関する書類の提出日は原則、税務署に書類が到達した時点を提出日とする「到達主義」です。
しかし確定申告書等を郵便や信書便により提出する場合には、郵便物や信書便物の通信日付印の日(消印日)が提出日となる「発信主義」を採用しています。
たとえば申告期限の翌日に税務署へ直接申告書を持参した場合、その申告書は「期限後申告」になってしまいますが、税務署への到着が申告期限より後になったとしても、郵送で送付した際の通信日付欄が申告期限当日であれば「期限内申告」になります。
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