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確定申告コロナのPCR検査の医療費控除の話

今回はコロナのPCR検査は医療費控除できるのか、の話です。


医療費控除になるのは「治療や療養に必要かつ病状から見て相当の金額」です。これを基準に判断します。

コロナのPCR検査代が医療費控除の対象になるかどうかは、検査の結果で次のように変わります。

 

検査結果が陽性だと、治療に移らざるを得なくなります。このような場合「検査も治療に欠かせないもの」と考えて医療費控除の対象にします。逆に陰性なら、単に検査しただけなので対象になりません。

なお、コロナワクチンは現在無料で受けられますが、有料になったとしても医療費控除の対象になりません。あくまで予防であって、治療ではないからです。

 

○医療費控除はいつまでできる?
医療費控除の期限は「還付か納税か」で変わります。医療費控除も含めて計算した結果。納税なら「医療費を払った年の翌年3月15日まで」です。しかし、計算結果が還付なら、医療費を払った年の翌年1月1日から5年間、還付申告ができます。

ただし、青色申告で65万円・55万円の特別控除を受けている人は、還付か納税かに関係なく、期限内に申告しましょう。期限後だと、特別控除額が一律10万円になってしまいます。