ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村
TikTokも観てもらえると嬉しいです✨ tiktok.com/@rakucom.hatenablog.com google.com, pub-5918609618423350, DIRECT, f08c47fec0942fa0 https://a.r10.to/hUWRGb

ラクラクブログ rakuraku.com

東京出身20代の女です!モデル経験からオススメのコーデなどを紹介してます✨サイバージャパンやファッション、時事ネタなど大好きです。TikTok、YouTube(ラクラクはてなブログで検索お願いします)もやっているのでぜひご覧いただけると嬉しいです💞エンタメ情報を中心に発信していきます!楽しいblogにしますので、よろしくお願いします!TikTokやってます♪良かったらご覧になって下さい✨tiktok.com/@rakucom.hatenablog.com ※なお、Amazonのアソシエイトとして、当

改めて医療控除の申請方法や注意点

今週のお題「医療費控除でそろえたいもの」

今回は改めて医療費控除の申請の話です。

医療費控除は、確定申告をする年度の、1月1日から12月31日の間に支払った医療費について申請できます。

また、生計を同一にする家族であるなら、申請者本人の申告にまとめることが可能です。



なお、医療費控除の対象となるのは、治癒目的、あるいは予防目的による医療行為で支出した費用に限られるのが原則です。

○所得の高い者が申請するのがコツ

医療費控除は、同一生計の家族であるならまとめて申請できます。

そして、控除される所得税累進課税なので、最も所得が高い者が申請すれば、節税効果が大きくなります。

○「生計を同一にする」は同じ住所を指さない

「生計を同一にする家族」であるなら、まとめて申請が可能です。

これは同じ住所に住んでいる家族を指しているわけではありません。

父親が単身赴任の場合や、子どもが同居していない大学生のときには、住居を別にしていても申請が可能です。申請を忘れないようにしましょう。

○何が医療費控除の対象になるかチェックしておこう



医療費控除の対象となるのは、「治療や予防を目的」にした支出です。

しかし、視力回復レーザー手術(レーシック手術)、不正咬合の歯列矯正不妊治療といった費用も、医療費控除の対象となります。

医師による治療と認められる場合の禁煙外来の受診や、スポーツジムの利用、温泉療養なども控除対象となる場合があります。

健康診断や人間ドックは、基本的に控除の対象になりません。ただし、重大な病気が見つかり、引き続き治療が必要なときには、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となるかどうかの線引きは、分かりにくいものが少なくありません。

対象となるか判断できないときは、税務署や医療機関の窓口で尋ねてみるとよいでしょう。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊