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障害年金の話

今回は障害年金の話です。


障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

今回は障害年金制度の仕組みと、2つの年金の違いについて解説するとともに、障害基礎年金と障害厚生年金の年金額を比較します。

障害年金制度の仕組み

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった方に支給される年金で、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。



障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診断を受けたとき(初診日)に、自営業など国民年金の第1号被保険者、または会社員などの被扶養配偶者である第3号被保険者であった方は障害基礎年金を、会社員など厚生年金の被保険者であった方は障害厚生年金を請求することができます。

また、障害の程度によって障害基礎年金には障害等級1級と2級、障害厚生年金には1級~3級の年金があります。そして、障害厚生年金の1級または2級に該当する方は、障害基礎年金の1級または2級を併せて受け取ることが可能です。


障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何かというと、 障害厚生年金にあって障害基礎年金にないものとは、

○3級の障害年金

障害厚生年金には、日常生活にはほとんど支障はないものの、労働については制限がある方が対象となる3級の障害年金があります。

○障害手当金

障害厚生年金には、厚生年金の加入期間に初診日がある病気やけがが初診日から5年以内に治り、3級に該当する障害よりやや程度が軽い障害が残ったときに支給される障害手当金(一時金)があります。

障害厚生年金になくて障害基礎年金にあるものもあります。

○20歳前の障害も対象となる。



障害基礎年金では、先天性の病気やけがにより国民年金の被保険者となる20歳前から障害がある方が、20歳に達したときに障害等級1級または2級に該当している場合に障害年金を受給することができます。

一方、障害厚生年金は、厚生年金の被保険者である期間に初診日がある障害のみが対象です。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。