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年金の繰り下げ受給、申請待機中に亡くなったらどうなるのか。

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年金の繰下げ受給では、年金の受け取りを1か月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増えます。

最大で75歳まで繰り下げることで、もらえる年金額が84%増やせます。

たとえば、国民年金・厚生年金合わせて年180万円(月15万円・以下税金や社会保険料は考慮せず)もらえる方が70歳まで繰下げすると本来もらえる年金の42 %増え、年金は年255.6万円(月21.3万円)、75歳まで繰下げすると84%増え、年331.2万円(月27.6万円)に増えます。大きな増額効果がありますね。



繰下げ受給をする場合には、あらかじめ「いつまで繰下げ受給します」と手続きをする必要はありません。

65歳になっても年金受給の手続きをしないでおけば、自動的に繰下げ受給の待機をしている状態になります。

そして66歳以降、受け取りを希望する時期に手続きすれば、その時点で繰下げ受給の増額率が確定し、年金の支給が始まります。

なお、国民年金・厚生年金は別々に繰り下げることができます。

繰下げ受給の待機中に亡くなってしまうと、本人は当然年金を受け取れません。しかし、この受け取れなかった年金は、亡くなった本人にかわって、遺族が「未支給年金」として受け取ることができるのです。



未支給年金とは、亡くなった方が受け取れるはずだった、まだ受け取っていない年金のことです。

未支給年金は、年金をすでに受け取っている方が亡くなったときにも必ず発生します。

なぜなら、公的年金は常に後払いだからです。

年金は偶数月の原則15日に支給されますが、例えば、4月15日に支給される年金は、2月、3月の2ヶ月分となります。

そのため、年金を受け取っている人が亡くなった時は、必ず未支給の年金が発生するということになります。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊