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住民税の徴収方法など話

住民税の徴収方法は、サラリーマンのような給与所得者を対象とした住民税の徴収方法を特別徴収、個人事業主など、給与所得者以外の人を対象とした住民税の徴収方法を普通徴収と言います。

特別徴収は、従業員の雇用主が、6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きする形で、従業員の代わりに住民税を納める方法です。



普通徴収は、年4回(基本的に6月、8月、10月、翌年1月)、自治体から送られた納税通知書に付属の納付書を使い、自分で住民税を納める方法です。

住民税の徴収開始時期が6月なのは、法律的な理由と、事務的な理由の2つがあります。

例えば地方税法で、特別徴収義務者(従業員の雇用主)は、6月から翌年5月まで、給与の支払時に特別徴収税額の12分の1の額を徴収し、徴収した月の翌月10日までに当該市町村に納入する義務を負う、普通徴収による市町村民税の納期は6月、8月、10月、翌年1月において、当該市町村の条例で定める、などと定められています。



住民税は、前年の1月から12月までの所得に応じて、翌年度に課税されます。

課税額は、基本的に確定申告後の時期に決定し、その後、5月末までに、自治体から税額決定通知書が雇用主を通じて給与所得者に配られます。

また、給与所得者以外の人に対しては、6月中に納税通知書が自治体から送られます。

社会人1年目の人の場合、住民税が課せられないことが多いのは、単身者で前年の所得が45万円以下(給与収入に換算すると100万円以下)だと、住民税が課せられないからというのが理由です。

以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊